吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 損失発生すると確定申告により所得税が優遇される場合ある


トピックス


トピックス

損失発生すると確定申告により所得税が優遇される場合ある

2019年1月21日

災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合には、次の算式によって計算した金額のうちいずれか多い方の金額を所得金額から差し引くことができます。
①その資産の損害額ー保険等で補填される金額=A  A-(総所得金額等の合計金額×10%)
②Aのうち災害関連支出の金額ー5万円

損害金額とは、住宅や家財等についてうけた損害額(損害を受けた時の時価又は簿価によって計算し、災害等に伴って保険金や損害賠償金などの支払をうけるときは、それらの金額を差し引いて損失額を計算します。)と災害等に関連してやむを得ない支出金額をいいます。
「災害関連支出の金額」とは、災害により損壊した住宅や家財などの取壊し費用、災害のやんだ日の翌日から1年(大規模な災害その他やむ得ない事情がある場合には3年)以内に支払った現状回復のための修繕費、土砂などを除去するための費用、災害により住宅や家財などにつき現に被害が生じ又はまさに被害が生ずる恐れがあると見込まれる場合に、その被害の拡大又は発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるために支出した金額などをいいます。
東日本大震災により住宅等に損失が生じた場合において、震災関連原状回復支出についてやむ得ない事情によりその災害がやんだ日以後3年以内にすることができなかった者が、その事情のやんだ日以後3年内以内にその支出をしたときは、その災害関連原状回復支出を災害関連支出とみなして、雑損控除及び繰越控除を適用することができるとされています。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。