吉永公認会計士・税理士事務所
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個人事業者は、申告は電子申告等しないと損をするようになります

2019年2月4日

まもなく、確定申告の受付(還付申告はすでに受付が行われています)がはじまります。
申告の方法は、書面で提出する方法と電子申告する方法があります。
昨今は電子申告がかなり普及してまりました。
電子申告は、なれればかなり負荷も軽減され、消耗品や通信費等のコスト削減にもなります。
しかしながら、設定にとまどったりして、初期設定に時間を要してしまうこともあり、ITに慣れていない高齢者の方には困難な面もあります。
一方、税務当局も、財政支出効率化の面から、電子申告を推奨しています。

法人税申告については、一部の大法人については、平成32年4月1日以降開始する事業年度より電子申告が義務化されます。
個人事業者においても、平成32年度より、青色申告事業者においては、事実上、電子申告者以外は増税になるようになっています。
青色申告者の控除額は65万円ですが、平成32年度より55万円に引き下げられ増税となります。
但し、①帳簿書類を国の定めた方法による電子保存、②確定申告書類を電子申告 ①か②のいずれかで行う場合は、平成32年度以降も65万円の控除となり、増税にはなりません。
それゆえ、個人事業者は青色申告が有利であり、青色申告でも電子申告等行うのが最も有利となりますのでご留意ください。
今回の平成30年度の申告から準備の一環として、電子申告を行うのが適切でしょう。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。