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事業承継・・後継者の次の後継者まで受益権等を設定する連続信託

2017年3月6日

信託には委託者と、受託者、受益者が登場します。
委託者は、財産のもともとの所有者であり、委託者が信託することにより、信託が開始されます。
受託者は、信託財産の管理、処分、その他信託目的の達成に必要な行為をする権限を、信頼されて託されています。
受益者は、委託者が信託財産から生ずる利益を受けることを指定した者であります。

例えば、現経営者Aが自分の後継者Bだけではなく、後継者の次の後継者Dまで決めておきたいと考えている場合に利用できる信託があります。
現経営者Aが自身を委託者兼受益者として信託を設定し、自身の死亡後の受益者を後継者Bとしておきます。
そして、受益者である後継者Bの死亡により、後継者Bの後継者Dが、新たに受益権を取得するという設定です。
例えば、後継者Bに子供がいない場合に、Bの甥であるDを後継者として、信託を設定しておくことで、Dはスムーズに後継者となることができます。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。