吉永公認会計士・税理士事務所
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税務調査での指摘に対して修正申告していいの?

2017年3月13日

修正申告とは、当初に行った確定申告を修正するものであります。
通常は、次の場合であります。
①税額に不足額がある場合、②純損失の金額が課題であった場合
③還付金に相当する金額が過大であった場合、④納付すべき税額があるにもかかわらず税額を記載しなかったとき
修正申告は、「更正があるべきことを予知してなされたもの」」でなければ、加算税は課されないことになっています。 

修正申告をした場合、その不足額に対して、過少申告加算税と延滞税が課されます。
問題となるのは、修正申告に誤りがあった場合、法定申告期限後5年を経過していますと、更正の請求をして減額することができないことです。
従って、修正申告をするときは、あくまで納税者の間違っていることが明白であり、しかも納得できた場合に限って慎重に行なうべきであります。
さらに、修正申告に対して留意すべき事項は、たとえ税務調査の際に提出する場合であっても、事後の不服申立はできません。

修正申告は、納税者自らする手続きであり、課税庁(税務署等)の処分ではないからです。(修正申告により発生する加算税等の賦課決定処分は除きます。)
税務職員は、修正申告を勧奨します。
更正処分する場合、税務職員に多大な負荷が生じますからです。
税務職員の勧奨であったとしても、安易に修正申告に応じるべきではありません。 

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。