吉永公認会計士・税理士事務所
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年末調整‥扶養控除等の判定時期

2018年12月13日

扶養親族や同一生計配偶者に該当するかどうかは、本年12月31日の現況により、配偶者控除及び扶養控除の要件を満たしているかどうかを判定します。
年末調整における控除の適用については、年末調整のため「扶養控除等申告書」あるいは「配偶者控除等申告書」を提出する日の現況により記載された申告内容に基づいて行います。

ただし、本年途中で死亡した人については、下記の取り扱いとなります。
①配偶者その他の親族が本年中に死亡した場合には、その死亡時の現況で同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかを判断します。
②所得者本人が本年途中で死亡した場合には、その死亡時の現況その所得者の扶養親族に該当するか否かを判定します。
なお、合計所得金額は、その死亡時の現況により見積もった本年中の所得金額により判定します。
所得者の死亡時の現況によりその所得者の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族に該当する者が、本年12月31日の現況により他の所得者の同一生計配偶者又は扶養親族にも該当する場合には、同一人物が複数の所得者の控除対象扶養親族等として控除の対象になります。
③非居住者として出国する場合の社員の年末調整は、通常は、その出国時の現況で扶養親族や同一生計配偶者に該当するか否かを判定します。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。