吉永公認会計士・税理士事務所
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中途退職したパートタイマ―の年末調整

2018年12月3日

これから、事業者は従業員の年末調整を行う時期になってきました。
主婦のパートタイマ―等が、夫の控除対象配偶者に該当しなくなるのを避けるため、本年中の給与総額が103万円近くになると退職する人がでてきます。
11月に退職し、給与を支払う場合(年間総額103万円以下)年末調整をして源泉税を全額還付してもいいのでしょうかという疑問がでてきます。

原則、中途退職者については年末調整を行いませんので、源泉税を還付しません。
その中途退職後に他に再就職をすればその再就職先で年末調整を行うか、あるいは本人が確定申告により税額の精算をして還付を行うことになります。
しかしながら、配偶者特別控除の適用を受けるため年の途中で退職する場合においては、以下の要件満たせば、、給与支払者において年末調整行い、源泉税額を還付することができます。
①退職時点において扶養控除申告書が提出されていること
②本年の給与総額が103万円以下であること
③退職後、本年中に他に再就職し、その再就職先から給与の支払いを受けることがないと認められること
④退職する者の配偶者の合計見積所得金額が1,000万円を超えないこと
確定申告の手間を省略する観点から認められています。