吉永公認会計士・税理士事務所
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相続税・・配偶者への贈与は節税になるか

2017年3月21日

相続対策というと、すぐ話題になるのが、配偶者への贈与です。
結婚してから20年以上経過している場合、住宅、住宅の土地、住宅用の金銭をもらったときは、2000万円の控除があるので、それを利用すると節税になるというものです。

住宅を建てるための金銭より、今住んでいる住宅やその土地を贈与するケースが多いようです。
注意すべきは、どんな人も節税になるか、ということです。
中には、相続税がかからないのに、これををやろうとする人がいます。
見落としがちなのは登記の時の登録免許税と司法書士に支払う手数料と不動産取得税です。
これが、数十万円かかります。
これらと節税額を調べ、比して、効果があれば実行してもいいということでしょう
むやみにこのようなことを勧めてくる専門家もいますが、いかがなものかと思います。
節税額の算定は、単純ではないことから、専門家に依頼することをお勧めします。
配偶者への贈与となると、後々他の相続人ともめないように、相続財産の配分をもどうするか意識する必要があります。
相続税は発生しなくても、もめるケースは多々ありますので、ご留意ください。 

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。