吉永公認会計士・税理士事務所
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土地建物取得に伴ない支出した立退料及び弁護士費用の取り扱い

2019年1月10日

購入した減価償却資産の取得価額はその資産の購入代価に引取運賃等その資産の購入のために要した費用を加算した金額と、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額とされています。
立退料及び弁護士費用については、通常の事業活動の中で支払う場合に期間費用となります。

ただ、立退料及び弁護士費用が「資産購入のために要した費用」に該当するかです
購入する前から占有されていて契約書にもその旨の記述があれば、その資産を購入するために支払うことが予定されていた費用であるといえるでしょうから、土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立ち退きのために要した費用は、その土地、建物等の取得価額に参入することとされています。
それゆえ、立退費用及び弁護士費用については、土地、建物等の取得価額に適正に案分して加算する必要がります。

取得者が、その建物を取り壊して土地を利用するのが目的であることが明らかなときは、取り壊し費用及び建物取得価額は、土地の取得価額に算入するとされています。
それゆえ、取り壊した(取得後1年内に取り壊しがあれば)場合は、全額を土地の取得原価にしなければいけません。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。