吉永公認会計士・税理士事務所
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社会福祉法人の監査義務化範囲拡大 公認会計士監査とは?

2018年10月22日

公認会計士監査が義務付けられる対象範囲が拡大してきています。
昨今では、医療法人、社会福祉法人等において公認会計士の傘義務付けの法令改正がおこなれています。
新たに公認会計士監査が義務化された対象法人において、「税理士の方に決算を委託してのに何か違い這いはあるのかでしょうか?」という声を耳にすることがあります。
税理士の方が作成された決算書を、公認会計士の方に提出して監査をうければいいのではと感じておられる対象法人もあります。
税理士の方が行う決算は、一般的に、対象法人のかたが提出された証憑書類をベースに決算を行います。公認会計士監査では、これらの証憑書類作成や収集にあたって、間違いなく、もれなく行われている仕組みがあるか、その運用が適切であるかをもチェックします。
証憑書類があっても、間違いや不正、誤謬があれば、正しい決算が行われているとはいえないからです。

また、税理士は税に関することが得意ですが、会計基準については詳しくない方が多いのが一般的です。
公認会計士監査は、様々な会計基準に基づいて決算書が作成されているかをもチェックします
会計基準と税に関する法律には多くの違いがあります。
税に関する法は、税金を徴収するのが目的ですから、利益(所得)を多く算定する、会計基準は対象法人の利害関係者が安心できるようにする、つまり、利益や所得を少なく算定するという感じです。
公認会計士監査は、会計基準に準拠しているかチェックし、対象法人の利害関係者保護が目的です。

 

社会福祉法人では、平成32年3月期から、公認家計士監査業務の範囲が拡大され、収益30億円又は負債60億を超える法人は公認会計士監査が義務付けられる予定です。

それゆえ、税理士の決算とは大きく異なります。
公認会計士監査うけるには、証憑書類作成の仕組み等の検討も必要であり、税理士の決算とは関係ありませんので、ご留意ください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。