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税務訴訟・・期限はいつまでできる?例外は?(正当な理由)

2019年3月11日

国税通則法は、処分の早期安定との調和をはかる観点から、「処分のあった日から起算して1年を経過したとき」は、不服申立てはできないとして、不服申立ての除斥期間が1年間であることが定められています。

但し、例外的に、「正当な理由があるとき」は、納税者は処分のあった翌日から1年後でも不服申立てができることが規定されています。
では、正当な理由はなにかということですが・・・
税法では定められていませんが、国税通則法と類似する客観的出訴機関の例外を定めた行政訴訟法の「正当な理由」が認められた事例として、処分の相手方が無能力者であり、出訴期間後に後見人が選任された場合、処分時に処分の相手方外国に居住していた場合、該当することが紹介されています。
税務署長を含む行政庁による教示義務等に係る規定や誤った教示をした場合の救済に係る規定が設けられていることから、国税通則法の正当な理由の有無を判断するうえで、税務署長等による教示の有無は重要な要素になると思われます。

このように、処分のあった日から1年を超えて、税務訴訟が認めれるケースはすくないものであります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。