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相続税の重加算税が適用される場合は・・・

2017年4月24日

重加算税とは、国税通則法によって、「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出した時」に賦課されると定められています。
では、具体的にどういった場合をいうのかですが、明確になっていない面があります。
ただ、重加算税通達というもので、基準が公表されています。
この通達を研究することが、重加算税防止の予防となるでしょう。

相続税については、下記のような基準が公表されています。
①相続人または相続人から遺産の調査、申告等を任された者が、帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、廃棄又は隠匿をしていること
②相続人等が、課税財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮していること
③相続人等が、その取得した課税財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこともしくは遠隔地にあったこと又は架空の債務があったこと等を認識し、その状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと又は債務として申告していること

特に、大事なのは、「認識」しているかということであります。
参考までに、昨今の重加算税割合は、だいたい15~20%であります。 

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。