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税理士として・・  今後の証券税制の動き 株式投資は留意です

2010年2月10日

自民党政権で有価証券の売却及び配当金について優遇されていましたが、軽減税率及び特例が設けられていました。民主党政権では、この優遇措置である軽減税率の適用について変更される予定です。金持ち優遇の批判にこたえる目的であると推測いたします。(平成22年2月5日現在において)

①上場株式の譲渡所得及び配当所得に適用されていた軽減税率(10%)は平成23年度までとなり、平成24年度以降は、本則の税率である20%が適用されることが決まっています。ただし、これに伴い、平成24年度以降は、新たに少額の上場株式投資について、非課税措置が設けられる予定です。具体的には、平成24年度から平成26年度の間、毎年100万円までの上場株式等を受け入れることのできる非課税口座を1人につき1年に1口座を設けることができ、この口座での譲渡所得、配当所得については10年間、所得税と住民税が非課税となります。対象者はその年の1月1日において満20歳以上の居住者等であります。

現在適用されている上場株式の取得の特例については、平成22年12月31日で廃止となります。これは、平成13年9月30日以前に保有している上場株式等を譲渡した場合に、実際の取得費に代えて、その上場株式等の平成13年10月1日における価格の80%に相当する金額(みなし取得価額)を適用することができるものであります。ただし、これは、一定の手続きにより、みなし取得価額で特定口座に受け入れた上場株式については、平成23年度以降も引き続きみなし取得価額が適用されます。

証券税制変更の影響は①の場合は、有価証券を多く保有され、配当所得、譲渡所得があるかたは、税率が10%から20%になり、増税の影響がるでしょう。ただし、100万円以下の上場株式等の保有者は非課税口座に移すと、配当所得、譲渡所得は10%の課税から非課税となり、メリットがあります。②の場合は、特定口座にうつせば、影響はないといえるでしょう。

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