吉永公認会計士・税理士事務所
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株式上場・・業務には内部牽制を

2017年5月29日

株式上場審査においては、様々な業務において不正や誤謬を防ぐシステムが確立しているかが問われます。
そのうちの1つが、内部牽制制度がどのようになっているかであります。

内部牽制制度とは、会計記録の正確性、信頼性を高めるため、また従業員の不正による会社財産の喪失を防止するための制度であり、これを導入することにより、各従業員は無意識のうちに他の従業員の不正誤謬をリアルタイムでチェックすることになり、従業員の不正防止の抑止力にもなります。

内部牽制を構築するための諸手続きを確立し、順守させる必要があります。
具体的な手続きとしては、下記のようなものがあります。
①業務に関する規程を作成し、運用します。
②あらゆる取引は、職務権限規程に定められた承認を得たのちに、当該承認をした者以外の者が実施することとし、その承認及び実施をした者は、その旨を示すため会社所定の書式の該当欄に署名(押印)します。
③会社財産の取り扱いまたは保管するものを特定します。
④資産項目については、必要の都度、帳簿残高と実際在高とを照合します。

皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
疑問点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。