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公認会計士、税理士として・・ 2010年のグループ法人税制の範囲は

2010年2月17日

2010年度税制改正において「グループ法人税制」が創設される予定だ。「100%グループ内の法人」の範囲には、次の5つの類型がある。(1)親会社であるA法人が100%出資してB法人を設立した場合には、A、B両法人は当然ながら100%グループ内法人となる。同様に、(2)A法人が100%出資してB、Cの2社を設立した場合も、A、B、Cの3法人が100%グループ法人となる。

 次に、(3)A法人が100%出資してB法人を設立、その後A、B両法人が50%ずつ出資してC法人を設立したケースでは、A、B、Cの3法人が100%グループ内法人となる。さらに、(4)出資者が法人ではなく個人の場合はどうか。個人Aがそれぞれ100%出資してB法人、C法人を設立したときには、B法人とC法人が100%グループ内法人としてグループ法人税制の適用を受けることになる。

 最後に、(5)親族(法令4で規定する「同族関係者」)である個人Aと個人Bがそれぞれ出資してC法人、D法人を設立するといったケースで、例えば個人AがC法人に70%、D法人に60%出資し、個人BがC法人に30%、D法人に40%出資したときも、個人A、Bが法人C、法人Dに合計100%の出資をしていることから、C法人とD法人が100%グループ内法人となり、グループ法人税制が適用される。

 グループ法人税制の適用を受ければ、「100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する」、「グループ法人間の寄付金の支出法人の全額損金不算入、受領法人の全額益金不算入」、「100%グループ内の内国法人からの受取配当につき益金不算入制度を適用する場合の負債利子控除不適用」の規定が適用される。

譲渡損益の損金算入、寄付金の損金及び益金算入及び不算入、受取配当金の益金不算入制度適用の負債利子控除算定する場合は留意が必要である。

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