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緊急人材育成支援事業による給付金 所得税法の取り扱い

2010年2月24日

厚生労働省では、平成21年7月末から、雇用保険を受給できない者に対して、緊急人材育成・就職支援基金により新たに実施する基金訓練)又は公共職業訓練を受講する一定の者に対し、訓練期間中の生活保障のために訓練・生活支援給付金を支給します。給付金の支給のみでは生活費が不足する者等を対象に、訓練・生活支援資金融資を実施し、生活に必要な資金を貸し付けることとしている。この給付金と貸付金の課税関係がどうなるか、国税庁より回答がありました。                                                               ①給付金について                                                                              給付金は、雇用保険法に規定する失業等給付の求職者給付又は雇用対策法及び同法施行規則に規定する職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当が受給できない者に対し、訓練期間中における生活保障や円滑な訓練受講に資するために支給するものであり、これらの給付とは異なるものであることから、雇用保険法第12条及び雇用対策法第22条の公課の禁止規定は適用されない。、訓練期間中継続的に支給されるものであり、一時所得にも該当しないことから、雑所得として取り扱われることとなる(所法351)。                            ②訓練・生活支援資金融資の返済が免除された場合                                                                                     
訓練終了後6か月以内に、6か月以上の雇用が見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得した場合に、貸付額の50%相当額の返済が免除されるものであり、また、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に返済を免除するものではないことから、その免除を受けたときにおける経済的利益として課税の対象となる。
 この場合の所得区分については、本件免除益は、役務の提供等の対価としての性質を有しない一時の所得と認められるので、一時所得として取り扱われることとなる。      

国税庁よりの回答です。皆様ご注意ください。個人的心情では、セフティネットであることから、特例法等の制定により非課税としてあげたいものです。 このように、決して多額でない、困っている人に対して課税することは、セフティネットといえるのであろうか。日本は貧富に差が大きくなってきているのに、このような流れでいいのであろうか。   

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