吉永公認会計士・税理士事務所
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賃貸建物購入し、除却しても損金ならず、損することも

2018年10月1日

ある法人が、賃借していた建物、土地を所有者から平成28年12月に購入しました。
建物購入価額500万、土地取得価額3,000万 とします。
購入後の平成29年6月に取得した当該建物を取り壊し、同年7月より新しい建物の建設に着手し、10月に完成し、事業の用に供しました。
新しい建物の設計図面に対する設計図が6月に完成し、せっけ設計料200万支払っています。
この場合、設計料200万及び除却した建物取得金額の500万を損金に計上できるかですが・・・

取得した建物の取得価額は、購入の代価(当該資産購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)、当該資産を事業の用に供するために直接に要した費用の額を加算した金額であるとされています。
設計料は、建物の取得に要するための費用といえますので、損金処理は認められず、建物の取得価額に算入しなければなりません
事業供用後、減価償却を通じて損金の額に算入されます。

建物を除却した場合は、建物の未昇格残高は除却損として損金の額に算入されます。
しかしながら、建物を取得後すぐに取り壊して新建物の建設に着手したような場合は、建物の取り壊しを前提として土地を取得したものと考えられ、その土地を取得するためには建物の取得も必要であったものとして、建物の取得価額も含めて土地の取得価額としなければいけないと、法人税基本通達では定められています。
おおむね、取得後1年内に取り壊しの事実があれば、土地の取得価額に算入するものとされている
ことから、この場合は、建物の取得価額500万は損金算入されず、土地の崇徳価額に算入されます。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。