中小企業の設備投資を強力に後押しする「中小企業投資促進税制」について、最新の改正内容と実務上の判断基準を整理します。
本制度は、一定の設備を取得した際に「特別償却」または「税額控除」を選択できる優遇措置であり、今回の改正で適用期限が延長されました。
実務において特に注意すべきは「設備要件」の具体的な判定です。対象となる資産は原則として「新品」に限られ、以下の要件を満たす必要があります。
まず、機械装置については「1台160万円以上」であることが基本です。
工作機械や印刷機などが代表例ですが、製造業だけでなく幅広い業種で活用可能です。
次に、測定工具や検査工具は「1台120万円以上」、あるいは1枚または1セットで「1台40万円以上」のものを複数取得し、その合計額が120万円以上の要件を満たす必要があります。
ソフトウェアについては、合計で「70万円以上」の取得価額が求められます。
これには自社利用のパッケージソフトのほか、受注生産のオーダーメイドソフトも含まれますが、複写して販売するためのものや、開発研究用のものは対象外となる点に注意が必要です。
また、貨物運送業などを営む場合に限られますが、車両運搬具(普通自動車の貨物車で車両総重量3.5トン以上)も「1台129万円以上」で対象となり得ます。
税務上の判断では、これらの取得価額が「1単位」として判定されるため、複数の備品を合算して判定できるかどうかの見極めが重要です。
また、資本金1億円以下の法人であっても、大規模法人から支配を受けている「みなし大企業」や、直近3期平均の所得金額が15億円を超える法人は対象から除外される点も看過できません。
当事務所では、投資予定の設備がどの区分に該当し、特別償却と税額控除のどちらが有利か、貴社の財務状況に合わせた最適なシミュレーションを提供いたします。投資実行の前に、ぜひ一度ご相談ください
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。