M&Aの手法として株式譲渡と事業譲渡があります。
特に営業権(のれん)の取扱いについて重要な違いがあります。
買い手側にとって、営業権の償却ができるか否かが大きな違いです。
①株式譲渡
株式譲渡は、対象会社の株式を売買する取引であり、対象会社自体の資産、負債には変動ありません。
買い手側の決算書には、株式(有価証券)が計上されるのみで、営業権は発生せず、営業権の償却できず損金算入することができないのが、最大のデメリットです。
②事業譲渡
事業に属する資産・負債を個別に売買する取引です。
買い手側は、取得価額を各資産に配分し、譲渡可能な資産の時価を超える部分が営業権として計上できます。
この営業圏は、税務上も、資産となり、5年間で償却、費用処理できます
株式譲渡と異なり、将来の税負担を引き下げることができます。
営業圏以外で考慮すべき事項
①手続きの煩雑さ・・事業譲渡は各資産の移転手続きが必要で、株式譲渡より煩雑です
②消費税の負担・・事業譲渡では、消費税が課される資産の譲渡に消費税負担が発生します。
③許認可の引継ぎ・・事業譲渡では、許認可の再取得手続きをしなければいけないこともあります。
④従業員の同意・・事業譲渡では、従業員の転籍同意書が必要となります。
⑤債務の引継ぎ・・事業譲渡では引き継ぐ債務を選択可能です
また、株式譲渡では目に見えにくい債務の負担が発生することもあります。(債務保証等)
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。