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役員退職金支給(居住者期間での勤務に起因)決議時に非居住者となっている場合の税金負担は?

2026年6月22日

役員退職給与の収入すべき時期、つまり、役員退職給与支給の基因となった株主総会決議日において、非居住者であっても、その非居住者が、居住者であった期間行った勤務に起因するものは、国内源泉所得として、所得税及び特別復興所得税が課税されます。

それゆえ、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について、国内源泉所得である退職手当の金額に20.42%の税率で分離課税及び源泉徴収されることになります。

ただし、その退職手当等について、その支払の基因となった退職を事由としてその年中に支払いを受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして累進税率による分離課税を閃絡することもできます。
算定式は、(退職給与ー退職所得控除)×1/2=㋐  ㋐×累進所得税率=所得税及び復興特別所得税額  です。

どちらか有利な方法を選択すればよろしいでしょう。
ただし、累進税率による分離課税を選択する場合は。源泉徴収によって徴収された税額の還付を受けることになります。
一定の事項を記載した申告書を提出し、確定申告を行う必要があります。
なお、所得控除の適用はありません。

住民税は課税されません。
その支払いを受ける年の1月1日現在居住者であっても、支払いを受けるべき日に非居住者である場合で、その翌年の1月1日現在において非居住者である場合は、住民税は課税されません。

非居住者に対する退職手当等については、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、支払う長所を税務署に提出する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。