これから会社設立し,起業する場合、会社と会社代表者は別であり、会社代表者は、会社から給料。役員報酬をもらうことになります。
役員報酬は、税務上の制約等もあり、単なる給与でhアなく、経営戦略の一環で考えるべきでしょう。
留意すべき事項について記載します。
①定期同額給与のルールを厳守すること
役員報酬は、一度決めたら原則として1年間(事業年度内)は変更できません。毎月同じ金額を支払う「定期同額給与」でなければ、会社の経費(損金)として認められないためです。
注意点: 設立から3ヶ月以内に決定する必要があるため、慎重な資金繰り計画が求められます。
②社会保険料の負担を考慮すること
「節税のために額面を高くしよう」と考えがちですが、社会保険料は労使折半で、会社・個人双方にとって大きな負担となります。
報酬額を上げすぎると、手残りのキャッシュが予想以上に減ってしまうリスクがあります。
個人事業から法人成りするかたは、給与の決め方によっては、社会保険料負担(法人と個人で負担金額を折半するが、これを合計した時の金額)が、個人事業の時に比して高くなることも安くなることもあります。
③法人税VS所得税のバランス
報酬が高い場合: 個人の所得税・住民税が跳ね上がります。
報酬が低い場合: 会社の利益が増え、法人税率が高くなる可能性があります。
会社の利益予測に基づき、「法人・個人トータルでの税コスト」が最小になるポイントを見極める必要があります