今までの金融機関の融資スタンスは不動産等を担保とする担保権の設定および個人を保証人とする保証契約による融資慣行であり、これを是正するため、事業性融資推進法が成立し、事業性評価による融資が普及していくでしょう。
2026年5月25日であります。
事業性融資推進法は、事業者が不動産担保や経営者保証等によらず事業の実態や将来性に着目したものであります。
金融機関は、事業者の事業の内容や成長可能性などを適切に評価(事業性評価)し、融資や助言を行い、企業や産業の成長を支援していくことが求められるものであります。
さらにこれらを推進するため、企業価値担保権というものが設けられています。
これは、単なる有形資産のみならず、無形のノウハウ、顧客基盤等をも無形資産も担保として認識しするもので、企業価値担保権設定が登記事項となります。
企業価値担保権の設定が、金融機関と事業者が、真のリレーションバンキングとしての関係構築をも意図しており、事業者と1行取引(一つの金融機関との取引)になることが想定されています。
企業価値担保権設定にいり、事業者と金融機関は一体的となり、融資以外の取引や相談を行うにあたり、長期的な視点にたった計画や取組みが成り立ちやすくなります。
事業性融資と企業価値担保権はこれっからのものでなじみにくいですが、閉所のブログで解説していきいきます。
融資慣行を抜本的に変わるかもしれませんので。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。