子育て世帯等の子育て対応改修工事につの税額控除制度は令和7年まで延長されました。
個人がその所有する居住用不動産の家屋について子育て対応改修工事等をして、その居住用の家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までに自己の居住用に供した場合で、その子育て対応改修工事等の日から6か月以内に自己の居住用に供することが要件であります。
居住用に供した年分の所得税額から、子育て対応改修工事等に係る子育て対応改修標準的費用額(限度額250万)の10%に相当する金額を控除することができます。
子育て対応改修標準費用額とは、子育て対応改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その子育て対応改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、増改築工事費用証明書において確認することができるものです。
交付される補助金の等の額は控除し、控除着の金額から50万円を超えていなければならず、250万円を限度額とします。
その年分の合計所得金額が、2,000万円を超える場合には、この特例を受けることはできません。
この特例対象個人が令和6年に、この特例を受けている場合には、令和7年において連続してこの適用を受けることはできません。
ただし、その適用を受けた子育て対応改修工事に係る家屋と異なる家屋について子育て対応改修工事をした場合は、この適用えお受けることができます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。