外国にある中古の建物(以下「国外中古建物」という)を取得して貸し付け、これに係る不動産所得(以下「国外不動産所得」という)の金額の計算上、損失の金額がある場合には、その損失金額のうちの当該国外中古建物に係る減価償却費の一部又は金額については、生じなかったものとみなす特例(以下「本件特例」という)があります。
これにより、国外不動産所得の損失のうちの一定の金額については、国内不動産から生じる不動産所得との損益通算及び不動産所得以外の所得との損益通算が制限されることになります。
なお、本件特例を受けた国外中古建物を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累積額からは、生じなかったものとみなされた損失の金額に相当する金額の合計額が控除されます。
これにより、この控除がなかった場合と比べて、国外中古建物の譲渡時の譲渡所得に係る所得税額は減少することになります。
当該不動産所得の金額の計算上、当該建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際に耐用年数を財務省例(法定耐用年数)の定めに基づき算定されている場合に限ります
一般的には、このように算定しているでしょう。
これに準拠していない場合とは、建物が所在している国の法令に基づき算定している場合、不動産鑑定士、その国の不動産鑑定士に相当する資格を有する者の当該建物の使用可能期間を見積もった場合等が該当します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。