ソフトウエアバージョンアップについて、例えば、有形物の資産であれば、新しいバージョンの製品への買換えは、通常、古い資産を除却して、新しい資産を取得するようなケースが多いですが、ソフトウエアの場合は、その買換えの作業が、バージョンアップという言葉であったり、ダウンロードという作業であったりするが故に、実質的には資産を買い替えたと同様の効果でがある作業であるにもかかわらず、その工程が見えにく一面があります。
そこで、ソフトウエアの場合であっても、有形資産と同様に、古い物と、新しい物の入れ替え作業と認められるバージョンアップは、有形資産の買換えとその経済効果は同様であると考えて、その資本的支出について、新しい資産(ソフトウエア)を取得したものとして取り扱うことができると解釈されています。
この解釈によって、資産の取得としては見えにくいバージョンアップというソフトウエアの入替え作業にかかった費用についても、特別償却や特別控除を適用することができます。
更新料の取り扱いについては、自社利用ソフトウエアを外部委託により、バグの修正やシステムの不具合について常時管理してもらっている場合等で、定期的に支払う更新料などがある場合には、その支払額はソフトウエアの維持、管理のために必要な費用と考えられますので、修繕費に該当する費用として、損金に算入します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。