法人設立し、出資を行うと株主となり、当該法人に対して様々な権利を有します。
法人代表者にとって、意に反すると感じる行為がおこなわれてしまうこともあります。
それゆえ、株主の権利を知っておくことが必要でしょう。
自益権(経済的る益を受ける権利)と共益権(会社の経営に参画する権利)に、単独株主権(1株の株式保有で権利行使可能)と少数株主権(一定割合以上の議決権保有する場合に権利行使可能)とにわかれます。
少数株主権である会計帳簿の閲覧等の請求権では、議決権の3%以上を所有している株主に会計帳簿又はこれに類する資料の閲覧、謄写をする権利が認められています。
会計帳簿とは、日記帳、元帳、仕訳帳(伝票)など計算書類及び付属明細書(決算書類)の基礎となる帳簿をいいます。
これに類する資料とは、契約書や信書など会計帳簿の記録材料として用いられた資料をいいます。
これらに記録されている情報は、会社にとって外部の者には見せたくない機密事項も含まれているでしょう。
それうえ、株主になってもらうかどうかは、このような権利が株主にあることを踏まえて判断する必要があります。
会計帳簿の閲覧等を安易に認めてしまうと、結果として、株主全体の利益が損なわれる可能性があります。
そのため、会社法では、一定の事項に該当する場合に該当するときは、会社はその要求を拒否できることとしています。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。