印紙の貼付義務が生じる課税文書の作成者が、印紙を貼付しなかった場合は、その印紙の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。
1,000円の印紙を貼付しなかった場合には、3,000円の過怠税が徴収されることになります。
課税文書の作成者が所轄税務署長に対して、印紙税不納付事実申出書を提出した場合において、その申出が印紙税についての調査があったことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙の額とその10%に相当する金額とその合計額(すなわち印紙の1.1倍)になります。
1,000円の印紙を貼付しなかった場合には、1,100円の過怠税が徴収されることになります。
実務的には、3倍の過怠税ではなく、1.1倍の過怠税を納付することが多いようです。
法人が過怠税を納付した場合は、その全額が損金不算入になります。
仮に、1,000円の印紙を貼付しなかったことによって、1,100円の過怠税を納付するのであれば、1,100円が損金算入となります。
1,000円は本税として損金算入して、100円を過怠税として損金不算入とする誤った処理をしないように注意が必要です。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。