吉永公認会計士・税理士事務所
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領収書がないと経費処理できないか?

2025年12月8日

領収書は、受領側が金銭等の受領事実を証明するために作成して、その支払者に交付する証拠証書のひとつです。
したがって、領収書が確認できると、支払いの事実がある取引として処理することが可能となります。
一方で、会社の銀行口座を通らない取引のうち領収書の確認できない取引は費用処理できないのか?という疑問がでてきます。
経理処理の段階で領収書のない状況としては、領収書の受領ができないケースもあれば、領収書を紛失することもあります。
領収書がないからと言って、すべて架空取引と捉えるのは軽率だと考えます。

税務上における領収書等の取扱いについては、税目によって大きな違いがあります。
所得税法と法人税法では、収益から控除することのできる経費について、必ずしも領収書等の保存は要件になっていません。
つまり、領収書等がなくても、支払いの事実が確認できるものがあれば経費性が認められます。
支払の事実の証明としては、支払った金銭等の調達方法、支払い事実を明記した記録、受領側の受領確認、第三者の証言等の方法があります。

消費税法においては、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を控除するためには帳簿及び請求書等の保存が要件となっており、適格請求書保存方式の導入によって、適格請求書発行事業者から受けた適格請求書の保存が必要です。
(適格請求書なくても仕入税額控除が認められる特例もあります。)

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。