相続税は、相続開始時にあった財産に課されるものです。
したがって、その後に、その財産が所在不明としても相続税の対象となります。
仮に相続財産として申告していない場合に重加算税の対象となるか否かは、隠蔽仮装が認められるか否かの要件に沿って判断されることになります。
例えば、現金を衣裳ケースに分けて別々に保管したことをもって直ちに隠蔽仮装とはいえないと判断した事例があります。
現金が相続財産であることを認識しながらも、申告時に建物から無くなったことから、これを相続税の課税対象財産に含めずに相続税申告をおこないました。
国税不服審判所は、重加算税課すには、納税者のした過少申告行為そのものが隠蔽又は仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告そのものとは別に、隠蔽又は仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要します。
あるいは、隠蔽又は仮装と評価すべき行為が存在し、これにあわせた過少申告がされた行為が存在しこれにあわせた過少申告がされたことを要するものであります。
隠蔽又は仮装の積極的な行為が存在しない場合であって、納税者が当初から財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたうえで、その意図に基づく過少申告をした場合に重加算税が課されます。
それゆえ、あったはずの現金なく、これを申告していないからといって、必ずしも重加算税が課されるものではありません。
このケースでは、金融機関や担当税理士に申告現金紛失の事実つたえていたこと、親族にこの現金申告すてよいことからも、隠蔽仮装の事実があったと認めらるような外部からうかがい得る行動とっていないです。
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