匿名組合の組合員が、組合が行う事業から損失が生じた場合、この損失は他の所得と損益通算ができるのでしょうか。
所得税基本通達は、匿名組合契約の締結者で、当該契約に基づいて出資をする者が当該組合契約に基づく営業者から受ける利益の配分は雑所得と定められています。
したがって、営業者が不動産貸付を行い、その利益又は損失を組合員である出資者に分配しても、その利益又は損失は雑所得に該当するため、損失である場合は他の所得との損益通算ができません。
匿名組合契約に基づいて出資をする者が当該匿名契約に基づいて出資をする者が当該匿名組合契約に基づく営業者が受ける利益の分配は、営業者の事業内容にかかわらず、雑所得となるため、その利益の分配が損失であった売位は、他の所得との損益通算ができないことになっています。
匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得とされるのですが、所得税基本通達では、概ね次のように定め、事業者と共に経営を行っている場合には、その事業内容に従った所得区分となります。
匿名組合員が当該組合契約に基づいて営業者の営む事業に係る重要な業務執行の決定を行っているなど組合事業を営業者と共に行っていると認められる場合には、当該匿名組合員が当該営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とすると定められています。
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