吉永公認会計士・税理士事務所
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住宅貸付の範囲(消費税の非課税取引か否か)

2025年10月27日

住宅の貸付は非課税取引(消費税についてです 以下 課税取引 非課税取引 も消費税についてであります。)です。
住宅の貸付には、住宅の付随する庭、堀その他これらに類するものも含まれます。
また、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の付随設備として、住宅と一体になって貸し付けられるものは住宅の貸付の範囲内となります。
なお、これらの住宅の付随設備等であったとしても、住宅とは別の賃貸借の目的物として対価とは別にその使用料を収受している場合には、その使用料等は非課税とはならず、課税取引として取り扱われます。

また、住宅にプール、アスレチック設備等を備えており、居住者意外の者も利用でき、かつ、居住者意外の者が利用する利用料を家賃の一部として収受されていたとしても。その利用料の部分は課税取引になります。

駐車場付き住宅の場合、一戸建住宅に係る駐車場は住宅の貸付の範囲内です。
集合住宅の場合は、1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無に関係なく割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料を収受していないものは住宅の貸付の範囲内として非課税ですが、それ以外は課税取引です。

店舗等併用住宅は、住宅部分のみが非課税取引ですので、家賃を住宅部分と店舗部分とを合理的に区分します。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。