信託とは、特定の目的に従い(信託目的)に従い、財産の所有者を委託者から受託者へ移転させ、受託者が受益者のために当該財産の管理・運用・処分を行う制度です。
この信託制度を、家族間で行うものが家族信託と呼ばれる仕組みであります。
家族信託では、委託者が、財産の所有者(相続だと被相続人になる人)。受託者は、委託者から委託された家族のだれかになるでしょう。
受益者は、信託財産から得られる利益を受けるものです。受託者=受益者のけーすもありますし、受託者≒受益者の場合もあるでしょう。
家族信託については、実務上の指針が定まっていない面もあります。
下記の留意すべき点があります。
①法律専門家への依頼
信託契約の作成や信託登記、スキームのアレンジなどは、法律専門家である弁護士、司法書士、行政書士が行うのが一般的です。
家族信託の設定においては、成年後見に対する理解等、多様な法律知識が必要とされています。
一部の法律専門家が、十分な説明のないまま完全に機能しない信託契約を作成し、これに対して数百万規模の高額な報酬を請求している事例もあり、消費者被害の懸念があるとの指摘もあります。
②税制面の依頼
課税を想定せずに信託契約を作成したことによって、受益者に想定しない多額の税額が発生するケースがあるようです。
課税については、信託契約作成時だけでなく、その後の信託事務の処理においても継続的に問題となりえます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。