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自らが使う不動産で生じた損失は他の所得から差し引いて節税なるか

2018年7月17日

ある会社経営者が、コンドミニアムを購入し、毎月高額の管理費用を支払って、自ら特別料金で使用したり、一般客に賃貸している場合で、賃貸収入から、減価償却費含めた諸経費をさしひいてマイナス所得となった場合、このマイナスは他の所得から差し引けるのでしょうか。

不動産所得の損失は、事業所得、山林所得及び譲渡所得の損失と同様、他の所得から差し引くことができます。
生活に必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額等については、他の所得から控除することに制限を設けています。
生活に必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合は、この所有に係る所得からは控除できますが、それ以外の所得から控除できず、なかったものとみなされます。

それゆえ、生活に必要でない資産とは、「通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋を主として趣味、娯楽、又は保養の用に供する目的で所有するもの」と定義されています。
では、「主として」とはなにかですが、所有者の主観は考慮されるものの、外部からは容易に知り難いものであることを指摘し、所有者の職業、生活状況、所有者の他の不動産の取得・利用状況、当該不動産の性質及び状況、取得の経緯、当該不動産に取得により所有者が受ける又は受けることができた利益及び所有者の支出ないしは負担の性質、内容、程度等の諸般の事情を総合的に考慮して、客観的に判断すべきと判例がでています。

この場合は、賃貸収入は高額な管理費用を補填するような性質に近く、賃貸収入獲得のための必要経費というよりは、別荘の維持管理費、家事経費になるでしょう。
保養の目的がないとは認められないでしょう。
保養、娯楽目的で自ら使うのが主目的であれば生活に通常必要でない資産に該当しますので、このような不動産で生じた損失は、他の所得と損益通算できないでしょう。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。