不正行為により重加算税が納税者に課されたが、申告の内容は税理士に任せており、納税者がその不正行為を知らなかった場合も、納税者の行為として重加算税が課されるのでしょうか。
基本的に、納税者が依頼した税理士の行為は納税者自身に及ぶと解されています。
納税者が顧問税理士(税理士事務所の職員含む)による不正行為であるとして、重加算税の取り消しを求めることがありますが、認められることはほとんどありません。
事例では、歯科医である納税者の申告において事実のない必要経費が計上される等あり、納税者は税理士が勝手に行ったと主張しましたが認められませんでした。
納税者が税理士の使用人が勝手に不正行為を行ったと主張した事例では、納税者が「その税理士事務所の使用人から税金が発生しないようにちゃんとしておきました。」等と聞いていることから、不正行為を知らなかったという納税者の主張は認められませんでした。
重加算税の趣旨は、違反者に対して課される行政上の罰です。
そのため、「代理人等の第三者を利用することによって利益を享受する者は、それによる不利益を甘受すべきであるとの原則が適用すべきであり、その隠ぺい行為又は仮装行為を知っていたか否かによって左右されることはないと解される。(公表採決)」というのが基本的な考え方であります。
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