株式上場審査においては、投資家への適時情報開示の一環として業績見通しを公表します・
当初、公表した業績見通しとは異なりそうになったときは、業績予想修正の適時開示が必要です。
業績見通しがどうなのかは、適切な月次決算体制が確立されて、業績予想に資するものでなければなりません。
中小企業では、月次決算の利益累計額と決算期末確定利益との間にかなりの乖離が生じ、その原因は月次と決算期末との会計処理方法の相違によるもであるということがあります。
製造業でその原因の大きなものとして、原価計算精度が機能しているかどうかであります。
仕入、経費の計上方法も1つのポイントであります。
取引先の請求締切日と月次決算日に相違がある場合でも、仕入の場合は金額が大きく、在庫評価もからむため、月次決算上も発生主義(入出金基準日ではなく仕入日基準で行う)で計上する必要があります。
営業経費についてはどうするかです。
原則的考え方は、月次損益をゆがめないために、月次決算でも発生主義で計上する必要あります。
ただ、営業経費は、金額的に重要でなく、毎月ほぼ同じ金額であれば、月次決算日と相手先の締切日が異なっていても、発生主義でなく、請求書によって計上してもよいでしょう。
月次決算には経営判断に資するためから、迅速性も求められるからです。
皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
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