一時所得の総収入金額の収入すべき時期については、原則として、その支払いを受けた日と定めれています。
一時所得は対価としての性質はなく、臨時的、偶発的、一時的な所得で、想定外の臨時収入ということであるからです。
ただし、支払を受けるべき金額について通知される場合や、生命保険契約等による一時所得について、支払いを受けた日以前に計上すべきものも定められていますので注意が必要です。
一時所得について支払われる以前に、納税者に帰属することが確定し、通知等で了知える状況では、支払日ではなく、権利が確定した時点で一時所得として認識し、課税されます。
生命保険契約や損害保険契約等のほか、契約や合意等により、一時所得に該当するものの支払要件となる事実関係が定められている場合は、その支払を受けるべき事実が生じた日が所得の認識すべき日となります。
時効による資産の取得は一時所得となりますが、取得時効の援用時に収入金額が発生するものとして計上します。
ふるさと納税の返礼品についても一時所得となりますが、返礼品を受け取った年分の収入として計上します。
株式を有利発行(時価よりも低い価額で株式取得できること)で取得する場合の権利は、当該株式の取得申込をした日に有利部分の金額を収入として計上します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。