令和7年4月27日付の日本経済新聞の記事によると、
金融機関が融資金の返済可能性に応じて融資先を格付する「債務者区分」について新たな運用指針を示すといわれています。
現在は、企業の財務内容や決算内容に応じておこなわれていますが、技術力や知的財産、顧客販路などを総合的に判断するし、「債務者区分」するように求められます。
決算者や担保のみに依存しない事業性評価融資が導入されていますが、これと整合性がとれるようになります。
赤字決算が続く企業も、これらを評価し事業成長が見込めれば、「正常先」とされ、融資が行われやすくなることを意味します。
金融機関は、より資産査定や技術力等の将来性を判断する必要がでてきます。
大手金融機関以外は、このような評価ができる体制ができない金融機関も少なくないと思われます。
おそらく、コンサルタント、公認会計士、弁理士等とチームを組んで行っていくようになるのではないかと予想されます。
事業者は、このようなことを意識し、公認会計士、弁理士等の支援えながら、金融機関から高い格付けを得られるような体制を構築していくべきでしょう。
この運用指針の見直しは、2026年にもはじまる「企業包括担保権」を設定した融資での使用をも想定されています。
不動産といった従来の担保だけではなく、技術力などの事業価値全体を担保にできる新制度であり、担保力のない小規模、中小企業への、融資を円滑化することが目的であります。
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