プリマアプリ等のインターネットオークションから商品や固定資産を購入する場合の仕入税額控除を適用する場合は、どのような取扱いになるのでしょうか。
古物商が仕入する販売目的の古物については、古物営業法上、本人確認や古物台帳への記載義務があることから、結果として、仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認をできないような場面は想定されません。結果として、帳簿に「古物商特例適用」の旨を記載することにより払った消費税の仕入税額控除を全額うけることができます。
1万円未満の場合は、古物台帳への記載は不要とされていますので、帳簿に「古物商特例適用」と記載することで。払った消費税の仕入税額控除を受けることができます。
古物商でも、販売目的の棚卸資産以外の資産購入の場合は、相手方の確認できない場合は、払った消費税の80%について仕入税額控除の経過措置の適用となります。
準古物(貴金属やゴルフ会員権など)は古物営業法の対象外であり、古物台帳への記載は求められていませんことから、メッセージ機能等で相手方の確認を行っても、仕入方の住所、氏名、職業、年齢の確認ができない場合には、払った消費税の80%について仕入税額控除の経過措置の適用をうけることになります。
古物商以外のものが、プリマアプリ等で古物を仕入れた場合において、メッセージ機能等用いて相手方の確認を行ない、相手方の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができない場合でも、払った消費税の80%について仕入税額控除の経過措置の適用を受けることができます。
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