吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業承継・・分散している自社株式を買い取るには


トピックス


トピックス

事業承継・・分散している自社株式を買い取るには

2025年6月9日

自社の株式が分散していると、後継者の保有する株式が減少し、それに伴って、拒否権・支配権を持つ株主が現れる可能性があることから、分散している株式を買い取る必要があります。
分散している自社株式の買い取りにあたっては、後継者個人が買い取るのがよいのか、会社が金庫株として取得するのがよいのかを検討する必要があります。

支配権を固めるという意味では後継者個人での買取が望ましいですが、個人的に買取資金を工面することが困難な場合には、会社が買い取って金庫株とすることも検討します。
会社が自己株式を買い取る資金については、日本政策金融公庫から低利で融資を受けることが可能です。
後継者個人が株式を買取る際の資金については、経営承継円滑化法における金融支援措置により、日本政策金融公庫から融資をうけることが可能となります。
ただし、強制的に買い取ることができないため、後継者又は会社が高額で株式を取得せざる得ないこともでてくるでしょう。
また、どれほど高額な買取価格を提示しても相手の意思が固ければ買い取ることができないため、実際には、一度分散した株式を集約することは非常に難しいのが現状です。

このため、定款に株式譲渡制限、相続人等への売り渡し請求の定めを設ける等の分散防止策、議決権制限株式を活用して後継者に議決権を集中させるといった方策、従業員持株会や中小企業投資育成株式会社等を活用した安定株主対策が必要となってくるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。