吉永公認会計士・税理士事務所
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医療機関がMS法人設立する場合、消費税含めてメリットあるか留意

2021年8月2日

医療機関がMS法人(法令上医療機関でなくてはできない業務以外の、病医院運営にかかわる事業を行う法人で株式会社や合同会社形態であることが多いです。)設立し、節税を図ろうとしていることが多々あります。
実際、節税になっていないのではと思われるケースもあります。
将来の相続税、法人税という観点からメリットはありますが、消費税にしぼると、損が生じていることもあります。

例えば、医療法人がMS法人より不動産を借り受けて家賃を支払う等して、MS法人を利用しているケースは多々あります。
医療法人からMS法人に対する家賃は医療法人においては課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になります。
MS法人においては家賃収入が課税売上となります。
しかしながら、医療法人は、通常、社会保険診療が中心となっているでしょう。
社会保険診療は、消費税が非課税であるこから、課税仕入れにおいて支払った消費税を取り戻すことができません。
仮に、医療機関の課税売上割合が10%と仮定しますと、MS法人では支払った消費税のうち10%しか消費税を取り戻すことができません。
MS法人は、家賃収入が全額課税売上となることから、全額100%消費税を支払うことになります。
それゆえ、消費税の90%部分が、MS法人と取引をすることにより損してしまいます。

MS法人設立する場合には、法人税及び相続税のみならず、消費税含めて、メリットあるか検討する必要があるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。