吉永公認会計士・税理士事務所
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外国人従業員の扶養親族は扶養控除をうけれるか

2020年8月31日

給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者(国外居住)である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者(所属会社等)に提出し。又は提示する必要があります。

親族関係書類とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者(日本国内居住)の親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附表の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類ちは、次の①又は②の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにすうものをいいます。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住者に支払いをしたことを明らかにする書類
②クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットかーかード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入した等により、その商品等の購入代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。